2023年度 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
2022年度 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
2021年度 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
2020年度 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
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2018年度 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
◎保育短時間認定について 平成27年4月1日に施行された子ども子育て支援新制度につきまして、平成26年度に調布市内の保育園に在園していた児童は経過措置として平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は育休中や休職中であっても保育標準時間認定とされていましたが、平成28年4月1日からは経過措置がなくなり、下記に該当する方は保育短時間認定とされますのでご注意ください。 ① 月120時間未満の就労の方 ② 求職活動中の方求職活動中の方 ③ 下の子の育児休業中の方(産前産後休業中の方は標準時間認定となります) ※調布市内の認可保育園では一律に保育短時間認定の方の基本保育時間が午前8時30分から午後4時30分までとなり、時間外のご利用があれば、30分300円の延長保育料金が発生致します(通常の延長保育料と違い上限がありません)のでご理解のほど宜しくお願い致します。また、上記①に該当する方で通勤時間等を合算すると時間内に収まらないということがありましたら、直接市役所にご相談ください。 また、下記の場合は例外として延長保育料を徴収致しませんので事前にご相談下さい。 ① 懇談会や面接等で事前に相談のうえ、時間外保育が必要と園が判断した時 ② 月の途中で勤務時間が変更となり、就労が月120時間以上となる方 |
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